部分矯正

三軒茶屋デンタルデザイン歯列矯正歯科

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〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-32-14

診療時間 : 月・水・木・金 11:00~20:30 / 土・日 10:00~18:30
夜間診療:平日20:30まで
休診日 : 火・祝

部分矯正

部分矯正

部分矯正とは
部分矯正は、前歯のちょっとした凹凸や、ちょっとしたすきっ歯を治したい方のための治療方法になります。

歯は上下で28本あります。通常の矯正治療では、この28本をすべて動かして歯並び、咬み合わせを整えます。一方、部分矯正では、数本の歯のみを動かします。


部分矯正の特徴
・気になる部分だけを改善できる

部分矯正ができない人の代表例

上顎前突
出歯の状態を上顎前突と呼びます。上顎前突の場合、出ている歯を後ろに下げる必要があります。部分矯正では、この歯の動きをすることが難しくなります。

反対咬合
下の歯が前に出ている状態です。反対咬合は歯列を全体的にコントロールする必要性があるため、部分矯正では難しくなります。

部分矯正におけるトラブル例

様々な理由で、部分矯正を希望する方は多くいます。しかし、安易な気持ちで部分矯正をしてしまったことで、後々トラブルになってしまうこともありえます。トラブルにならないためにも事前に知識を持つことが大切です。


①審美的改善と機能的改善
矯正治療をする目的として、“歯並びを綺麗にする”という審美的な部分だけに目が行ってしまいます。
歯科医院のホームページを見ていると「機能的改善」という言葉を目にすることがあると思いますが、機能的改善とは、話をする、食べる(噛む)、呼吸することを示します。
審美的な改善をした結果として、口腔機能が失われるようなことがあってはなりません。


②治療結果に納得できない
部分矯正は、全体矯正と比べ、歯が動く量・動きが限定的です。全体矯正であれば綺麗な歯並びになるのに、部分矯正で治療をしたので仕上がりがイマイチ(想像していた綺麗な歯並びと違う)ということがあります。
部分矯正による治療結果に納得できず、結局、全体矯正で再治療をするという方もいます。そうすると、費用も治療期間も余分にかかってしまいます。「最初から、全体矯正をしておけばよかった。」というケースがあります。

基本的には全体矯正が良いです。しかしながら、部分矯正でも対応可能な場合もあります。矯正専門医によく相談、検討してからメリット、デメリットを理解し、全体矯正なのか部分矯正なのかを判断する必要があります。

薬機法未承認医薬品
マウスピース型矯正装置(インビザライン)

①未承認医薬品等であること
マウスピース型矯正装置(インビザライン)は医薬品医療機器等法(薬機法)の承認を受けていない未承認医薬品です。

②入手経路
マウスピース型矯正装置(インビザライン)は米国アラインテクノロジー社の製品であり、インビザライン・ジャパン株式会社を介して入手しています。

③国内の承認医薬品等の有無
国内にもマウスピース型矯正装置として医薬品医療機器等法(薬機法)の承認を受けているものは複数存在します。

④諸外国における安全性に係る情報
マウスピース型矯正装置(インビザライン)は1997年にFDA(米国食品医薬品局)により医療機器として認証を受けています。

⑤マウスピース型矯正装置(インビザライン)は完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、承認薬品を対象とする医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

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